クライアント利用登録
無料でのワークショップ開催、
強い味方になる働き先、
夢ジョブ主宰の舞台への出演には登録を頂いた方に優先的に情報のお届けと
出来る限り希望のWSへご参加頂けるように枠をもうけております。
利用規約のご確認をお願い致します。
クライアント利用規約
第1条 総則
1. 本利用規約は、株式会社wild idea(以下「弊社」といいます。)が提供するインターネットサイト「夢JOB(ユメジョブ)」(以下「本サイト」といいます。)の利用者が遵守すべき事項及び利用者と弊社との関係を定めるものです。
2. 本サービスの利用者は、本利用規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合には、当該利用者は本利用規約を遵守することに同意したものとみなします。
第2条 定義
本利用規約の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
「本サービス」:本サイトの閲覧や本サイトに付随するメール配信等を利用した業務委託に関する情報提供サービスの総称のことをいいます。
「会員」:本サイトで所定の会員登録手続を行って弊社から登録の承諾を受けた個人又は法人をさします。
「利用者」:会員又は非会員を問わず本サービスの提供を受ける個人又は法人で、本サイトの閲覧者も含みます。
「クライアント」:本サービスを通して業務を委託し、又は委託しようとする個人又は法人をさします。
「メンバー」:本サービスを通じて業務を引き受け、又は引き受けようとする個人又は法人をさします。
「受発注者」:クライアント及びメンバーの総称のことをいいます。
「プロジェクト形式」:本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してメンバーが応募し、業務委託契約が成立した上でメンバーが業務を行う形式をいいます。
「時間単価制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に費やした時間に応じた報酬がクライアントからメンバーに支払われる制度をいいます。
「固定報酬制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に対して固定の報酬がクライアントからメンバーに支払われる制度をいいます。
「コンペ形式」:本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してメンバーが業務を行った成果を提案し、クライアントが採用した提案を行ったメンバーとクライアントとの間で業務委託契約が成立する形式をいいます。
「タスク形式」:本サービスにおいて、クライアントによる複数の業務(以下本形式において「タスク」といいます。)の依頼に対して、メンバーがそのタスクの全部又は一部を行った成果を提示し、クライアントが承認した部分について、メンバーとクライアントとの間で業務委託契約が成立する形式をいいます。
「本取引」:本サービスを利用して行われるクライアントとメンバーの間での業務委託契約をいいます。
「登録情報」:会員登録手続で入力・提供された一切の情報をさします。
「個人情報」:住所・氏名・電子メールアドレス等特定の個人を識別できる情報をいいます。
「秘密情報」:会員がサービスを通じて他の会員から得た、技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなどに関する一切の情報のことをいいます。
「開示者」:本サービスを通じて、他の会員に自ら権限を有する秘密情報を提供した会員をいいます。なお、開示者から秘密情報の開示を受けた会員については「被開示者」といいます。
第3条 規約の改定
本利用規約は、弊社の判断により事前の予告なく変更・追加・削除されることがあります。利用者は、本利用規約変更後に本サイトを利用した場合には、変更された本利用規約の内容に同意したものとみなされます。
第4条 会員登録
1. 会員登録手続を行うことができるのは、その会員となる本人(法人の場合には対外的な契約権限を有する者)に限るものとし、代理人による会員登録は認められないものとします。
2. 会員登録手続を行う者は、登録情報の入力にあたり、入力した情報は全て真実であることを保証するものとします。
3. 登録した情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、会員自らが責任を負うものとします。
4. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りです。但し、法人の場合には第1号及び第2号は適用されません。
(1) 満18歳以上であること。
(2) 未成年である場合には法定代理人の包括的な同意を得ていること。
(3) 電子メールアドレスを保有していること。
(4) 既に本サービスの会員となっていないこと。
(5) 本利用規約の全ての条項に同意すること。
(6) 過去、現在又は将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有しないこと。
5. 弊社は、会員登録手続を行った個人又は法人が以下の各号に該当する場合、会員として登録することを承諾しない場合があります。また、承諾・登録後であっても、会員について以下の各号に該当する事実が判明した場合には、承諾・登録を取り消すことがあります。
(1) 会員登録の資格・条件を満たさない場合又は満たさなくなった場合。
(2) 入力された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合。
(3) 弊社からの電子メールを受領できない場合。
(4) 本利用規約に違反する行為を行った場合。
(5) その他弊社が当該会員の登録が不適切であると判断した場合。
6. 登録情報及び本サービスの利用において弊社が知り得た利用者の情報については、別途定める「個人情報保護方針」に従って取り扱われるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
7. 会員が退会を希望する場合には、所定の手続きを行うこととします。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
(1) 自らが受発注者となって成立した本取引の業務が終了していない場合。
(2) 自らが受発注者となって成立した本取引の決済手続きが完了していない場合。
第5条 本サービスの内容
1. 弊社は本サービスによる情報提供を通じて、業務委託契約を行うためのツール及びプラットフォームの提供を行います。
2. 本サービスは、クライアントとメンバーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、弊社は本取引の当事者とはなりません。
但し、本取引に基づくクライアントからメンバーに対する報酬の支払事務は、第12条 に定めるところにより、弊社がメンバーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がメンバーに引渡すことにより行われるものとします。メンバーは、本項において、弊社に対して、本規約に定める条件に従いクライアントからの報酬をメンバーに代理して受領する権限を付与したものとみなします。
3. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてメンバーがクライアントに対して有する報酬債権は、メンバーから弊社へ、弊社から弊社が指定する債権回収業者(以下「債権回収業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、債権回収業者に対して、債権回収業者の定めるところに従って、メンバーに対する報酬金相当額を支払うものとします。
4. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約の形式は業務委託契約とし、メンバーが受託業務を行う際に、クライアントが業務内容及び遂行方法について具体的な指揮命令を行うことや、メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する等、クライアントの指揮命令及び監督権限を行使することができません。また、契約内容に含まれるか否かにかかわらず、そのような形でメンバーを扱うことはできないものとします。
5. 本サービスにおいて弊社は、本取引を行うメンバー若しくはクライアントの選定及び本取引に基づく業務の遂行やその成果物について 、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕疵に関して一切の責任を負いません。
6. 受発注者は弊社に対し、本サービス利用料(本利用規約において「システム利用料」といいます。)として、以下の定めに従い、各金員の支払い義務を負うものとします。なお、支払いの時期及び方法については第12条の定めによることとします。
(1) 本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合には、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の8%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の10%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてメンバーは弊社に支払うものとします。
(1) クライアントとメンバーとの間で本取引が成立した場合
(2) 第10条第2項に基づいてクライアントが提案の募集を終了した場合
この場合において、クライアントが、第12条第2項第2号但書に定める後払い又は同項第5号若しくは同項第7号に定める払込みを怠った場合には、当然に、預託金を当該後払い又は払込みに充当するものとします。
14. 弊社は、弊社の判断で、クライアントに対し、預託金の全部又は一部を返還できるものとします。また、クライアントは、弊社に対し、預託金制度を利用した取引の未払い報酬の総額を控除した範囲で、預託金の返還を求めることができるものとします。
15. 会員間での連絡は、原則として本サービス内において行うものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
16. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、会員又は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならないものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
17. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
第6条 本取引の成立
1. 本サービス内において、メンバーとクライアントの間で、業務内容・報酬制度(時間単価制又は固定報酬制)・期限等の契約内容が確定し、その内容にしたがって実施する意思が相互に確認された時点で、当事者間で業務委託契約が締結されるものとします。
なお、同契約が締結された場合、本取引に基づくクライアントのメンバーに対する報酬の支払事務について、第12条に定めるところにより、弊社がメンバーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がメンバーに引渡すことにより行われるものとします。
2. 前項の契約締結に際して、メンバーとクライアントの間で業務内容・報酬制度・期限等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. メンバーは、契約に従った業務の遂行・完成・成果物の引渡し義務を負います。
4. クライアントは、業務の成果物がある場合にはこれに瑕疵がないか検収する義務及び固定報酬制の場合には業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬を支払う義務を、時間単価制の場合にはメンバーが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を支払う義務をそれぞれ負うものとします。
第7条 時間単価制による取引
1. 本取引内で時間単価制による報酬支払が選択された場合、以下の定めによって報酬を定めるものとします。
(1) クライアントは、当該本取引につきメンバーの時間単価及び週毎の想定稼働時間を定めます。
(2) クライアントは、前号の時間単価に前号の想定稼働時間を乗じた金額(本利用規約において「予想報酬額」といいます。)について支払う義務を負うものとします。なお、支払いの時期及び方法については、第12条に定めるところに従うものとします。
(3) 第8条に定める工数管理表により1週間の稼働時間を集計します。
(4) 毎週火曜日から木曜日までを前週分の稼働時間に関するクライアントの工数管理表確認期間とし、クライアントが工数管理表によって集計された稼働時間を確認した段階で、時間単価に稼働時間を乗じた金額(1円未満は切り捨て)を報酬額として確定するものとします。
(5) メンバーは工数管理表を利用せずに仕事を行った場合、事後的に工数管理表に稼働時間を記録する ことができますが、工数管理表を利用せずに行った稼働時間についてはクライアントが報酬の支払いを拒否することができます。
(6) 報酬額が確定した結果、報酬額が予想報酬額を超えていた場合、クライアントはメンバーに対し、予想報酬額を超える部分につき追加報酬として支払うものとします。なお、支払いの時期及び方法については、第12条に定めるところに従うものとします。
(7) クライアントの責任の有無を問わず、本取引に基づく委託業務の遂行が中断された場合には、それまでにメンバーが工数管理表を使用して業務を行った時間に応じて、クライアントは、メンバーに対して報酬支払義務を負うものとします。
(8) クライアントが既に支払った予想報酬額を確定した報酬額が下回った場合、その余剰金額は、報酬額の確定した日の翌月末日までに、クライアントの指定する銀行口座に払い戻されるものとします。但し、クライアントが同意した場合に限り、余剰金額を翌週の予想報酬額の支払いに充当することができます。また、払い戻しにかかる振込手数料はクライアントが負担するものとする。指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料はクライアントが負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを行わないものとします。
2. 時間単価は受発注者の合意のもとで変更できるものとし、弊社の指定する時点以降 の作業分より、変更後の時間単価が適用されるものとします。
3. 前項に基づき、時間単価を変更した場合には、クライアントは弊社に対して、変更内容について直ちに報告しなければならないものとします。
第8条 工数管理表
1. 工数管理表は記録し、弊社にメールにて送信してメンバーの業務状況を確認できるもの
2. 時間単価制を選択する場合、メンバーはCW工数管理表を利用して業務を行うこと及び、記録された工数管理表データがクライアント及び弊社に提供されることに同意するものとします。
3. 記録された工数管理表データに秘密情報や個人情報等が含まれていた場合、それによってメンバー及びクライアントが被った不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。
4. 時間単価制による本取引において、工数管理表をメンバーが提出を怠った場合、クライアントはメンバーに対し、当該時間に対する報酬の支払義務を負いません。
第9条 固定報酬制による取引
1. 本取引内で固定報酬制による報酬支払が選択された場合、以下の定めによって報酬を定めるものとします。
(1) クライアントは、当該本取引に基づく業務に対する定額の報酬を定めます。
(2) クライアントは、前号の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第12条に定めるところに従うものとします。
(3) 本取引の内容として、メンバーがクライアントに対し成果物を納品することを合意内容とした場合、メンバーは当該成果物を定められた期限までにクライアントに納品するものとし、クライアントは納品された成果物を検収し、メンバーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
(4) 前号の場合、検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。但し、本取引の内容が仕事の完成を目的としない場合には、検収を終えた時点で、クライアントは弊社に対し、業務が完了した旨の通知をするものとします。
(5) 本取引の内容として、メンバーがクライアントに対し成果物の納品をすることを合意内容としない場合、業務が完了した時点で、クライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。
2. 前項の契約締結に際して、メンバーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 業務の完了前に、クライアント又はメンバーの都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、クライアントとメンバーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
4. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
第10条 コンペ形式における本取引の成立
1. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して報酬金額を設定した上で依頼内容を決定します。
2. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して募集期間を14日以内の範囲で決定するものとします。但し、メンバーからの提案がない状況に限り、クライアントは募集期間が終了する日よりも前に、提案の募集を終了することができるものとします。
3. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、募集期間が終了した日から14日以内に採用する提案を決定するものとします。但し、メンバーからの提案がない場合及び弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントが特定のメンバーの提案を本サービス上において採用した時点で、当該メンバーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとします。
同契約締結後に、クライアントはメンバーの同意がない限り、採用した提案の修正や確認などを求める権利を有さないものとします。
また、クライアントは成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。
なお、同契約が締結された場合、本取引に基づくクライアントのメンバーに対する報酬の支払事務について、第12条に定めるところにより、弊社がメンバーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がメンバーに引渡すことにより行われるものとします。
5. 前項の契約締結に際して、メンバーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
6. クライアントは、メンバーとの間で本取引が成立した場合、メンバーに対し、第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第12条に定めるところに従うものとします。
7. メンバーは、クライアントとの間で本取引が成立した場合、クライアントに対し、成果物の引渡し義務を負います。
8. クライアントは、業務の成果物に瑕疵がないか検収し、メンバーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
9. 前項の検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、検収結果を通知する義務を負うものとします。
10. 業務の完了前に、クライアント又はメンバーの都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、クライアントとメンバーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
11. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
12. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、メンバーが作成した成果物は本サービス内で公開されるものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
第11条 タスク形式における本取引の成立
1. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際してタスクの総数とタスクごとの単価を設定するものとします。但し、予算額については300円を下限とします。
2. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際して募集期間を14日以内の範囲で決定するものとします。
3. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、本条第5項による承認をしていないタスクについて、募集期間中であってもタスクの依頼を終了させることができるものとします。但し、既にタスク作業が開始されているものについては、第4項に定める時間内において、当該タスク作業を継続して行うことができるものとします。
4. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、募集期間中、メンバーは、一つ又は複数のタスクに応募することができます。この場合、タスク作業の開始から1時間以内で、メンバーは、応募した当該タスク作業について、独占的に行うことができるものとします。また、同時間内にメンバーからタスクの提示がなされた場合、クライアントから本条第5項の承認又は非承認の決定がされるまでの間、メンバーは、引き続き当該タスクを独占することができるものとします。
5. クライアントがメンバーからタスクの提示を受けてから、募集期間終了後14日が経過するまでに、クライアントは、メンバーからのタスクの提示に対し、承認又は非承認の決定をするものとします。但し、非承認の総数については、3件もしくは提示されているタスクの総数(承認の決定がされたもの及び募集期間経過後に非承認の決定がされたものを含む)の30%のどちらか大きい件数の範囲内とする(タスクの総数の30%が整数でない場合は、小数点以下は切り下げにより計算するものとします。)。
6. 前項により、メンバーからのタスクの提示に対しクライアントが非承認とした場合、募集期間中に限り、メンバーは当該タスクに対し応募できるものとします。また、メンバーが、タスク作業の開始から1時間以内で、タスクを提示しなかった場合も同様とします。
7. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、メンバーからのタスクの提示に対し、クライアントが承認した時点で、当該メンバーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとし、これと同時に業務は完了するものとします。
なお、同契約が締結された場合、本取引に基づくクライアントのメンバーに対する報酬の支払事務について、第12条に定めるところにより、弊社がメンバーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がメンバーに引渡すことにより行われるものとします。メンバーからのタスクの提示に対し、クライアントが、募集期間が終了した日から14日以内に、承認又は非承認の決定を行わない場合には、クライアントは、承認したものとみなします。
8. 前項の契約締結に際して、メンバーとクライアントの間で瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
9. クライアントは、メンバーとの間で本取引が成立した場合、メンバーに対し、本取引が成立した範囲で第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第12条に定めるところに従うものとします。
第12条 決済手続き
1. 本取引に関する金銭の支払いについては、銀行振込が利用可能です。後払いサービスを希望する場合、クライアントは債権回収業者において実施する審査を受け、審査に通過した場合に後払いサービスを選択することができます。
2. 本取引の報酬の支払時期及び方法(但し、後払いサービスは除きます。)については以下の通りとします。なお、本項に定めるとおり、クライアントのメンバーに対する報酬の支払事務については、弊社がメンバーに代わり当該報酬又は報酬額相当の金銭を受領し、それを弊社がメンバーに引渡すことにより行われるものとします。また、弊社は、メンバーに対する報酬又は報酬額相当の金銭の引渡しにあたり、当該報酬又は報酬額相当の金銭の引渡債務と、メンバーの弊社に対するシステム利用料の支払債務を対当額にて相殺の上、その残額を引渡すことができるものとします。
(1) プロジェクト形式の場合、受発注者は、報酬の支払いについて時間単価制と固定報酬制のいずれかの制度を利用するものとします。
(2) プロジェクト形式の場合、クライアントは、メンバーに対する報酬支払義務が発生した場合、当該報酬につき、時間単価制の取引については報酬確定の単位となる週(第7条第1項参照)の前週日曜日までに、固定報酬制の取引については作業を開始する日の前日までに、弊社指定の銀行口座への振込よる払込みを行うものとします(以下「仮払い」といいます。)。但し、以下の場合には、当該報酬の後払いを認めるものとし、メンバーはこれに同意するものとします。その場合は月末締めの翌月末日払いで弊社指定の銀行口座への振込又はクレジットカード決済による払込みを行うものとし、メンバーはそれに同意するものとします。
・クライアントが、預託金制度に基づき弊社に預託金を収めている場合で、預託金制度を利用した取引の未払い報酬の総額と当該報酬金額との合計額が、預託金の額を超えない場合
・クライアントが、弊社の定める与信基準に基づいた与信審査を通過した場合
(3) 前号にかかわらず、第7条第1項第6号の報酬の支払いについては、予想報酬額を超える報酬が発生した週の翌々週末までに弊社に払い込むものとします 。
(4) コンペ形式においては、本取引の成立時に、クライアントは弊社に対し、メンバーに対する報酬の払込みをするものとします(第5条第8項但書きに基づき、コンペ保証料の返金をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。
(5) タスク形式の場合、クライアントは、第5条第10項のタスク保証料について、第11条第2項の応募期間の開始日の前日までに、弊社指定の銀行口座への振込又はクレジットカード決済による払込みを行うものとします(但し、第5条第7項但書きにより預託金制度を利用する場合を除きます。)。
(6) タスク形式においては、本取引の成立時に、クライアントは弊社に対し、メンバーに対する報酬の払込みをするものとします(第5条第12項但書きに基づき、タスク保証料の返金をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。
(7) クライアントから弊社に対し、第2号若しくは第3号の払込み(弊社指定の銀行口座への振込又はクレジットカードの決済の完了)が行われた場合又第5号若しくは第7号の払込が行われた場合、弊社はメンバーに対して、払い込まれた金員から第5条第6項に定めるシステム手数料及びメンバーへの振込手数料を控除した金員を、弊社が別途定める報酬の出金方式のうち、メンバーが指定する方式に従って支払うものとします。但し、仮払いの場合又はコンペ形式による取引の場合、以下の時点までは、弊社はメンバーに対する同支払いを行わないものとします。
・時間単価制の場合:第7条第1項第4号に定める通り、1週間の報酬額が確定した時点。
・固定報酬制の場合:第9条第1項第4号に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。
・コンペ形式の場合:第10条第9項に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。
3. 有料オプション利用料の支払いについては、申し込み時に支払うものとします。
4. 弊社に対するクライアントの振込手数料については、クライアントが負担するものとし、メンバーに対する弊社の振込手数料については、メンバーが負担するものとします。
5. 会員が指定できる振込み先口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の口座とします。なお、会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを行わないものとします。
6. 受発注者間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁止 します。なお、直接の報酬の授受の有無にかかわらず、クライアントは弊社に第2項所定の報酬の払込みを行う義務があるものとします。
7. 以下の各号に掲げる場合には、本利用規約の規定に拘らず、弊社は、当該本取引の支払事務を終了し、仮払いされた報酬又はコンペ形式若しくはタスク形式による取引で弊社に払込まれた報酬(以下「仮払い金等」といいます。)をクライアントに全額返金することができるものとします。但し、返金の際の振込手数料はクライアントの負担とします。
(1) 業務の完了前に、本取引のいずれかの当事者より、相手方に対して、業務の中断・停止の意思表示があった場合において、相手方が1週間以内に承諾又は不承諾の意思表示を行わず、弊社がこれを確認した場合
(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双方からその旨を確認できた場合
(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあることが認められた場合
(5) プロジェクト形式(時間単価制)による取引において、本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、CW工数管理表に集計された稼働時間又はこれに基づく報酬額について、当事者間に争いがあることが認められた場合
(6) 本取引成立後、本取引のいずれかの当事者又は弊社が、相手方に対し、本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない状態が継続した場合
(7) 本取引成立後、業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がメンバーに支払われず、または業務の中断・停止により仮払い金等がクライアントに返金されないまま、仮払いが行われた日から180日が経過した場合
(8) その他弊社が仮払い金等を留保することが不適当であると判断した場合
8. 本条に基づいて、支払い又は返金を行って以後、当事者間の報酬等の支払いに関して、弊社は一切責任を負わないものとします。なお、前項に基づき、弊社が支払事務を終了し、仮払い金等をクライアントに返金した場合、本条第6項の適用を除外します。
9. 本条第1項から本条第8項までの規定に拘らず、クライアントが希望し、債権回収業者による審査に通過した場合には、クライアントは、弊社が指定する後払いサービスを利用することができます。クライアントは、報酬の支払方法として後払いサービスを利用する場合は、債権回収業者との間において後払いサービスの利用に関する契約を締結し、当該契約を有効に維持するものとします。会員は、以下の各号に定める事項について異議なく承諾するものとします。
(1) クライアントが後払いサービスを利用する場合、本取引に基づいてメンバーがクライアントに対して有する報酬債権は発生と同時にメンバーから弊社へ、弊社から債権回収業者に譲渡されること。
(2) 弊社が債権回収業者に対してクライアントの情報を提供すること。
(3) 債権回収業者が弊社が提供するクライアントの情報を利用すること。
(4) 債権回収業者が弊社が提供するクライアントの情報を第三者(債権回収業者が提携する信用情報機関を含みますが、これに限らないものとします。)に対して開示すること及び当該第三者がクライアントの情報を利用すること。
クライアントは、債権回収業者に対して、債権回収業者の請求に従って、メンバーに対する報酬金相当額を支払うものとします。また、クライアントは、その責任と負担において、債権回収業者との契約の履行及び紛争の対応その他の後払いサービスの利用に関する措置を講じるものとします。弊社は、クライアントによる後払いサービスの利用に関する事項について調査を行い、またクライアントに対して報告、資料の提出等を要請することができるものとし、クライアントはかかる要請に直ちに応じるものとします。クライアントは、クライアントの帰責性の有無にかかわらず、弊社が債権回収業者から報酬金相当額の支払を受けることができない場合は、弊社の請求に従って、弊社に対して当該報酬金相当額を支払うものとします。後払いサービスの利用に関してクライアントに損害、損失、費用、支出等(弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含みますが、これらに限られません。)が発生した場合、理由の如何を問わずクライアントが後払いサービスを利用できない場合でも、弊社は一切責任を負いません。
10. 仮払い金等及び確定した報酬について以下の日数が経過した場合、当該仮払い金等及び確定した報酬にかかるメンバー及びクライアントは、仮払い金等にかかる返還請求権、確定した報酬の支払請求権、その他一切の権利を失い、当該仮払い金等及び確定した報酬は弊社に帰属するものとします。 (1) 本条第7項各号に該当した日から、仮払い金等が返金されないまま180日が経過した場合 (2) 報酬が確定した日から、出金されないまま180日が経過した場合
第13条 弊社提供サービスに関する知的財産権
1. 本サービスで弊社が作成・提供する画像、テキスト、プログラム等に関する著作権等の一切の知的財産権は、弊社に帰属します。
2. 本サービスで弊社が作成・提供・掲載する一切の画像、テキスト、プログラム等は、著作権法、商標法等の法律により保護されています。
第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします(メンバーが本取引開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除きます。但し、メンバーはクライアントに対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとします。)。但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でメンバーが成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、クライアントに移転・帰属しないものとします。また、メンバーはクライアントに対して、当該成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。
なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
2. 前項にかかわらず、コンペ形式による取引において、本取引成立後、メンバーが成果物の引渡し義務の履行を遅滞し、クライアントがその履行を催告したにもかかわらず、メンバーが1週間以内に成果物を納品しない場合、同期間の経過をもって、メンバーが提案した成果物に関する著作権等の知的財産権は、クライアントに移転・帰属するものとします。また、コンペ形式による取引において、クライアントが、メンバーに対し、本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない状況が継続した場合も同様とします。
3. コンペ形式においてメンバーが提案した成果物 や会員がプロフィールやポートフォリオ等又は電子掲示板に掲載又は投稿した画像、テキスト、プログラム等、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載した一切の画像、テキスト、プログラム等について、弊社は、本サイトや販促物に掲載する等、弊社が本サービスの広告宣伝等のために必要と判断する利用目的に、無償で永続的に利用できるものとします。
また、かかる利用に際して、会員は、弊社に対して、著作者人格権を行使しないもの とします。
第15条 業務委託に関する法令の遵守
会員は、本サービスにおける会員間の取引において、以下の法律上の規定その他業務委託に関する法律を遵守します。
(1) 本取引によってメンバーに支払われる報酬について、クライアントが源泉徴収をする義務があるときは、クライアントは源泉徴収税の納付 、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
(2) 本取引が、下請代金支払遅延等防止法の対象となるときは、親事業者となるクライアントは、同法を遵守するものとします。
第16条 秘密情報の取り扱い
1. 利用者は、本サービスを通じて会員間で連絡を取り合う場合及び弊社から会員に対して連絡を行う場合 、相手方から開示された情報については、秘密として保持し、事前に当該相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者への開示又は漏洩をしてはならず、また、本サービスの利用及び本サービスに基づき成立した業務委託委託契約の履行の目的以外で使用しないものとします。
2. 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。
(1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報。
(2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報。
(3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報。
3. 利用者が本条第1項の規定に違反したことにより会員その他の第三者との間で紛争が生じたとしても、弊社は一切の責任を負わないものとし、利用者の責任と費用でこれを解決するものとします。
第17条 地位等の譲渡禁止
利用者は、本利用規約に基づく権利、義務及び本利用規約の契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。但し、弊社の書面による事前の承諾がある場合を除きます。
第18条 禁止事項
本サービスの利用者が、以下に定める行為を行うことを禁止します。
(1) 弊社、他の利用者若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他の利用者若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 特定個人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が見て個人を特定できる情報を第三者に提供する行為。
(4) 他の利用者若しくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を毀損する行為。
(5) 一人の利用者が複数のメールアドレス等を登録して重複して会員登録を行う行為。
(6) 会員資格を停止ないし無効にされた会員に代わり会員登録をする行為。
(7) アクセス可能な本サービス又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
(8) 弊社又は他者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
(10) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又はメッセージ(以下「電子メール等」といいます。)若しくは嫌悪感を抱く電子メール等そのおそれのある電子メール等を含みます。)を送信する行為。他者の電子メール等の受信を妨害する行為。連鎖的な電子メール等の転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(11) 他者の設備若しくは本サービス用設備(弊社が本サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアを言い、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃若しくは大量のメール送信等により、その利用若しくは運営に支障を与える行為、又は支障を与えるおそれのある行為。
(12) サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(13) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の会員登録情報を取得する行為。
(14) 弊社が事前に書面をもって承認した場合を除く、本サービスに基づく業務委託以外を目的とした本サービスを使用した営業活動、本サービスに基づく業務委託以外の営利活動を目的とした本サービスの利用、又はその準備を目的とした本サービスの利用 。
(15) メンバーの承諾の有無にかかわらず、委託された業務の内容に照らして、報酬額が著しく低いと弊社が判断する金額で業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(16) 報酬確定前に商品・サービス等の購入が必要な業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(17) マルチ・ねずみ講・MLMなどの連鎖取引への勧誘が疑われる業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(18) 代理出品等、オークションサービス・フリーマッケットサービス等の運営者が利用規約で禁止する使用方法を助長する業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(19) 検索エンジンサービスの検索結果に影響を与える恐れのある業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(20) ECサービス・口コミサイトのレビューを記載する業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(21) 各種ランキングサービスのコンテンツ・運営に影響を与える恐れのある業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(22) その他、外部サービスの規約違反などにより当該サービスの運営に影響を及ぼす恐れのある業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(23) 外部サービスの宣伝や登録、メールマガジンへの登録、アフィリエイトなど、本サービスの趣旨とは異なる目的の業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(24) 業務委託契約以外の契約で仕事を依頼する行為。
(25) 依頼する仕事の性質上必要がないのに、勤務時間・勤務地を制限する業務を依頼する行為。
(26) 弊社を介さない仕事や支払い、および直接取引を想起させる行為。
(27) 類似の内容の依頼を複数投稿する行為。
(28) 委託する業務の内容、手順、納入する成果物の仕様、数量、機能、納期、納入場所、業務の実施条件、免責など業務に関する必要な定めのない業務を依頼する行為、または業務を開始する行為。
(29) プロジェクト形式において、仮払いが完了される前に業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為。(但し、後払いを認めたクライアントの場合は、業務委託契約を締結する前に業務を依頼する行為又は業務を開始する行為。)
(30) コンペ形式において、クライアントの依頼内容と明らかに異なる成果物の提案や、依頼とは別の目的で作成された成果物を提案として行う行為。
(31) コンペ形式において、クライアントが自身若しくは自身の影響下にある利害関係者の提案を採用する行為 。
(32) タスク形式において、クライアントの依頼内容と明らかに異なるタスク作業の提示や、同一の内容のタスク作業を繰り返し提示する行為。
(33) 本サービスの運営を妨害する行為。他の利用者又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように弊社、利用者又は他者に不利益を与える行為。
(34) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、弊社の業務に著しく支障を来たす行為。
(35) 口コミサイトやブログに、ある商品又はサービスについて実際のものより著しく優良・有利だと誤認させる内容を記載することを依頼する行為。
(36) 上記各号の他、法令、又は本利用規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為や心中の仲間を募る行為等を含みます。)。その他迷惑行為。
(37) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)を助長する目的で他のサイトにリンクを張る行為。
(38) その他弊社が利用者として不適当と判断した行為。
第19条 監視業務
弊社は、利用者が本サービスを適正に利用しているかどうかを監視する業務を弊社の裁量により行うものとし、利用者はそれに同意するものとします。
第20条 規約違反への対処及び違約金等
1. 弊社は、利用者の行為が本利用規約及びお仕事相談所ガイドライン、仕事依頼ガイドラインに反すると判断した場合に、弊社の判断により、当該利用者に何ら通知することなくして、本サービスの一時停止、会員登録の解除、本サービスへのアクセスを拒否、本サイト上におけるプロフィール等の掲載情報や電子掲示板への投稿の全部若しくは一部の削除、変更又は公開範囲の制限等の必要な措置をとることができるものとします。
2. 前項に基づく弊社の対処に関する質問、苦情は一切受け付けておりません。なお、利用者は、当該措置によって被った一切の損害について、弊社に対して賠償請求を行わないものとします。
3. 弊社は、利用者が本利用規約違反等の悪質な行為を行っていると判断した場合、当該利用者に対して法的措置を検討するものとします。
4. 利用者は、利用者が本利用規約違反等の行為を行ったことにより弊社に損害(第三者に損害が生じ、その損害について弊社が填補した場合を含む)が生じた場合、その一切の損害について、弊社に対して賠償する責任を負うものとします。
5. 利用者は、利用者が第5条第16項又は第12条第6項に違反した場合、違約金として、当該取引の報酬額に対するシステム 利用料相当額か金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)を弊社に支払うものとします。
第21条 弊社からの連絡又は通知
1. 弊社が会員への連絡又は通知の必要がある場合には、登録されたメールアドレス宛にメールするか、登録された住所宛に郵送することによって、連絡又は通知を行います。
2. 利用者は、原則としてメール又はお問い合わせフォームより弊社への連絡を行うものとします。電話による連絡及び来訪は受け付けておりません。
3. 弊社からの連絡又は通知を受け取りたくない場合は、本サービス内、「メールアドレス・パスワード編集」ページにおいて、「メール配信を希望する」のチェックボックスを外すことで変更ができるものとします。
第22条 サイトの中断・停止・終了
1. 弊社は、システム障害及び保守、停電や火災などの天変地異、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、利用者への事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合があります。
2. 弊社は2週間前までに、会員に電子メールでの通知及び本サービスの提供を行うWebサイト上で告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができるものとします。
3. 弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第23条 免責
1. 会員登録取消し申請、利用者による秘密漏示、本サービスのシステム不具合や障害・中断やデータの消失・漏洩等により生じた不利益・損害等、本サービスの利用により利用者に生じた一切の不利益・損害について弊社は一切の責任を負いません。
2. 利用者が、本サービスを利用することにより、他の利用者又は第三者に対し不利益・損害を与えた場合、利用者は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとし、これらの一切の不利益・損害について弊社は一切責任を負いません。
3. 弊社は本サービス上で行われる受発注者間の取引を管理するものではなく、取引によって生じた一切の不利益・損害について一切責任を負いません。
4. 本サービス上でやりとりされるメッセージや送受信されるファイルに個人情報等が含まれていた場合、それによって会員が被った不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。
5. 弊社は、会員の身元の保証をするものではなく、またメンバー又はクライアントが本サービス上で取引を完了することを保証するものでもありません。
6. 弊社は、コンペ形式においてメンバーが提案した成果物、会員がプロフィールやポートフォリオ等又は電子掲示板に掲載又は投稿した画像、テキスト、プログラム等、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載・投稿した一切の画像、テキスト、プログラム等について、本サイトの円滑な運営又は本サービスの継続的な提供のために必要な範囲内で、弊社の判断により、変更、切除その他の改変を行うことができるものとし、これらによる一切の不利益・損害について弊社は一切責任を負いません。
第25条 本サービスの譲渡等
弊社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの会員は、会員たる地位、本規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。
第26条 基準時間
本サービスの提供にあたって基準となる時刻は、全て弊社のサーバ内で管理されている時刻によるものとします。
第27条 準拠法・管轄裁判所
1. 本利用規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本利用規約の一部が無効な場合でも、適用可能な項目については効力があるものとします。
2. 本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(以下余白)
平成30年5月18日策定
※全ての項目は必須です